合併浄化槽設置整備事業補助金について


浄化槽設置整備事業補助金







      令和2年度の受付は終了いたしました。








 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、新規に設置する方、単独処理浄化槽、若しくはくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方を対象に、設置費用の一部を補助します。


 ※平成31年3月29日付け環循適発第19032912号環境省環境再生・資源環境局長通知により一部改正された「浄化

   槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて」に基づき、「芝山町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」の一部

   を改正しました。





補助対象区域

  下水道事業の認可区域、及び農業集落排水事業の供用開始区域以外の全区域。
補助対象者

 以下の条件に該当する方が、補助対象者となります。




 1.町内に住所を有している方、若しくは、今後有する予定がある方

 2.居住用住宅であること(専用住宅・延床面積の2分の1以上が居住用住宅であること)

 3.町税等を滞納していないこと

 4.10人槽以下を設置する予定の方

 5.放流水を流す道路側溝などがない場合は、千葉県浄化槽取扱指導要綱に基づく「放流先がない場合の浄化槽放流

   水の処理に係るガイドライン」を参考に放流水の処理を適切に行う方

 


受付期間

 毎年度4月1日から申請順に受付(予算がなくなり次第終了)





補助金額

 1.合併処理浄化槽を新規設置する場合

 各人槽の浄化槽本体の補助金に、配管工事費が延長距離により、上乗せされます。


【条件】

 (1)合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替え、または増築する場合

 (2)既設合併処理浄化槽を更新、または改築する場合(災害に伴う場合は除く。)

 (3)都市計画法に基づく開発許可を得た民間事業者による新たな宅地造成に伴う場合(災害に伴う町の復興に関連す

   るものは除く。)





 2.単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合

 各人槽の浄化槽本体の補助金に、区分により撤去費及び配管工事費が上乗せされます。









 3.くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合

 各人槽の浄化槽本体の補助金に、区分により撤去費及び配管工事費が上乗せされます。









 4.≪別表≫※排水設備に係る延長による補助金額









お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・まちづくり課・環境下水道係
電話:0479-77-3924・0479-77-3908
FAX:0479-77-0871
E-mail:kankyo@town.shibayama.lg.jp


[トップ]


[芝山町役場(法人番号:6000020124095)]