町税の滞納について


皆さんの納税により町の行政が支えられています

滞納とは

 町税を定められた期限(納期限)までに納付しないことを「滞納」と言います。

 皆さんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。


町税の納期限を過ぎると

 町税の納付を定められた納期限までに納税して頂けなかった場合、滞納となり督促状が送付されます。

 また町税を納期限までに完納しないときは、地方税法の定めるところにより、本来納付すべき税額に延滞金を加算して徴収することになります。


滞納が続くと

 町税を滞納したままの状態で、納付頂けない場合、納期までに納付された方との公平を保つため、大切な町税を確保するために、やむをえず滞納している方へ滞納処分を行うことになります。


滞納処分とは

 滞納処分とは、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、滞納されている方の財産(給与、預金、不動産、動産など)を差押え、差押えた財産の取立てや公売を行い、滞納になっている町税に充てる一連の手続きをいいます。


納税相談について

 納期限までに町税を納めることができない場合や納付が困難となった場合には、納税相談をお受けしております。

 災害・病気・失業・事業の損失などの理由により、生活が著しく困窮し、納期限までに納められないときは、お早めにご相談ください。

「期限内に納税することが困難だから」と、そのままにしておくと延滞金による負担が発生するほか、滞納処分の対象になる可能性があります。

 納税についてのご相談は、町民税務課収税係に問い合わせてください。



お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・町民税務課・収税係
電話:0479-77-3916
FAX:0479-77-0871
E-mail:zeimu@town.shibayama.lg.jp


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