公園の使用許可・占用許可について


公園の使用許可について

芝山公園などで出店やバーベキューをするには?

芝山公園やその他公園(ひこうきの丘を除く)で以下の行為をするには、「芝山町公園の設置及び管理に関する条例」に基づく制限行為許可及び使用料の納付が必要です。


1.物品の販売、行商、露店の出店

2.募金その他これらに類する行為

3.業として写真撮影または映画の撮影

4.興行

5.競技会、展示会、集会その他これらに類する催し等

※原則として、公衆の公園の利用を妨げる場合や公園の管理に支障となる場合は、許可することができません。

※電気等についてはご自身でご用意ください。


対象となる公園

※ひこうきの丘については、別途「ひこうきの丘の設置及び管理に関する条例」により定められています。

 詳しくは、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。





使用料金

禁止行為

芝山公園及びその他公園では、以下の行為はできません。

1.公園の損傷・汚損

2.竹木の伐採、植物の採取

3.土地の区画形質の変更

4.鳥獣類の捕獲・殺傷行為

5.広告の掲示、または散布

6.立入禁止区域への立ち入り

7.駐車場以外への車両の乗り入れ

8.調整池での釣り行為、水遊び

9.スケートボード・ローラースケート

10.犬等の放し飼い、糞の放置

11.ドローン等の使用

12.その他公共の保安・衛生・風紀を害し、公園の管理に支障のある行為




ご不明点がありましたら、企画空港政策課 都市計画係(0479-77-3909)までお問い合せください。


申請書類ダウンロード

必要な申請書類の様式については、以下からダウンロードしてください。

※必要に応じて、企画書・位置図等を添付してください。


公園の占用許可について

 公園に工作物や施設等を設けて占用する場合は、事前に許可が必要となりますので、許可申請書に必要な事項をご記入の上、企画空港政策課 都市計画係までご提出ください。(許可期間を更新する場合や許可を受けた内容を変更する場合も、期間が終了する前に許可を受ける必要があります。)

※原則として、公衆の公園の利用を妨げる場合や公園の管理に支障となる場合は、許可することができません。


占用料一覧

申請書類ダウンロード

必要な申請書類の様式については、以下からダウンロードしてください。

※必要に応じて、設計書、仕様書、図面(位置図、平面図、立面図、断面図等)等を添付してください。



お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・企画空港政策課・都市計画係
電話:0479-77-3909
FAX:0479-77-0871
E-mail:toshikei@town.shibayama.lg.jp


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