子ども医療費助成制度
子ども医療費の助成について
子ども医療費助成制度は、芝山町に住民登録があり健康保険に加入しているお子様(0歳〜15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の医療費の一部を助成する制度です。
助成内容
・対象年齢:0歳から中学校3年生まで ※中学校3年生(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)
・自己負担額:入院1日 0円または200円、通院1回 0円または200円、調剤 0円
自己負担金の決定
保護者(原則として子どもの父母)の市町村民税額により決定します。
・市町村民税の所得割が課税されている世帯 200円
・市町村民税が均等割のみ課税または非課税世帯 0円
※無申告の方は自己負担額を決定できないため、受給券の交付を行いません。
自己負担月額上限の設定について(令和5年8月診療分より)
同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が0円となります。
対象となる医療費
健康保険が適用されるもの(健康保険証を使った保険診療等)
受給券の有効期限
受給券の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日まで、中学校3年生は、15歳に達する日以後最初の3月31日までです。
受給券の交付申請
子ども医療の助成を受けるには、「子ども医療費助成受給券」の交付申請が必要です。交付申請後に、書類確認のうえ受給券を交付(送付)いたします。出生や芝山町以外からの転入の場合は、出生日または転入日から30日以内に申請することが必要です。
現物給付
0歳から中学校3年生までのお子様の「入院・通院(調剤含む)に要する費用」について、子ども医療助成受給券を千葉県内の医療機関等の窓口で提示することにより助成が受けられます。(お子様の健康保険証の提示が併せて必要です。)
償還払い
下記ケースに該当する方については、償還払い(保護者が一時立替し、後日助成額を支給)の対象となります。
県外の医療機関で診療を受けたとき受給券が交付される前に医療機関での診療を受けたとき県内他市町村から転入された月の医療費治療用補装具等を購入したとき(健康保険の給付対象のものに限る)
その他申請が必要な時
芝山町から転出するとき。助成期間が終了したとき。町内で転居したとき。加入している健康保険が変更になったとき。受給券を紛失したとき。その他登録内容に変更が生じたとき。
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・こども保健課・子育て支援係
電話:0479-77-1897
FAX:0479-77-1970
E-mail:kosodate@town.shibayama.lg.jp
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