婚姻届


結婚するとき
結婚をするときは、婚姻届を届け出てください。
届け出が受理された日から法律上の効力が発生します。

届出をする人
夫および妻
※夫および妻それぞれの署名・押印があれば、届出書を持参する人は、どちらか一方でもかまいません。

届出先
夫または妻の本籍地もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
芝山町の場合は、役場町民税務課戸籍係となります。

必要なもの
・婚姻届書 1通
・夫・妻の印鑑(1人旧姓の印鑑)
・戸籍謄(抄)本(届出地が本籍地以外の人)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・ 本人確認のための顔写真付き官公署発行証明書類等(運転免許証、パスポート等)

注意事項
・届け出をした日から法律的に夫婦になります。
・婚姻届には夫、妻の署名・押印、および成人の証人2人の署名・押印が必要です。
・婚姻できるのは、男性は18歳から、女性は16歳からです。ただし、未成年の婚姻は父母の同意が必要です。
・離婚された女性は離婚後6カ月を経過しないと再婚できません。
・住所が変わる場合は、住民異動届も提出してください。
・国際結婚の場合は、必要書類が変わりますので下記へお問合わせください。


お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・町民税務課・戸籍係
電話:0479-77-3911
FAX:0479-77-0871
E-mail:koseki@town.shibayama.lg.jp


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