児童扶養手当制度


児童扶養手当制度について

児童扶養手当は、ひとり親家庭や親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

対象

手当を受けることができる人は

児童を監護している母親児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親父母にかわって児童を養育している人で、監護または養育する児童が次の1〜9のいずれかにあてはまる人です。
 なお、児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童の心身に一定の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日の属する月まで手当が受けられます。
 手当の受給に国籍は問いませんが、外国籍の方は住民基本台帳に登録されている方に限ります。

1.父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童 2.父または母が死亡した児童 3.父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童 4.父または母の生死が明らかでない児童 5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童 6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 7.父または母が法冷により引き続き1年以上拘禁されている児童 8.未婚の母の児童 9.その他、生まれた時の事情が不明である児童

ただし、上の条件に該当しても、次のような場合は手当を受けることができません。

児童が
日本国内に住所がないとき児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
母または父の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害者の場合を除く)※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(同居でない場合でもひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。)が存在することをいいます。

母、父または養育者が
日本国内に住所がないとき
◎法改正により、平成26年12月以降、児童、母等が公的年金等を受けることができるときであっても、公的年金等と児童扶養手当の差額が支給される場合があります。詳しくは問い合わせてください。


お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・こども保健課・子育て支援係
電話:0479-77-1897
FAX:0479-77-1970
E-mail:kosodate@town.shibayama.lg.jp


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