離婚届
離婚するとき
夫婦が協議により離婚をするとき、離婚の裁判が確定したときまたは調停が成立したときは、離婚届を届け出てください。
届け出の期間
・夫婦の協議による離婚の場合は、届出によって効力を生じるので、届出期間はありません。
・裁判所による調停・審判・判決・和解・認諾離婚の場合は、調停・和解・認諾成立もしくは審判・判決確定の日から10日以内。
届け出をする人
・夫および妻。
・裁判による離婚の場合は、申立人。
届出先
夫または妻の本籍地もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
芝山町の場合は、役場町民税務課戸籍係となります。
必要なもの
・離姻届書 1通
・夫婦両方の印鑑(裁判による場合は申立人の印鑑)
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通 ※届書を提出する役場に本籍のない人
・国民健康保険証(加入者のみ)
・協議離婚の時のみ本人確認のための顔写真付き官公署発行証明書類等(運転免許証、パスポート等)
・ 調停離婚の場合は調停調書の謄本、裁判(判決)離婚の場合は、審判(判決)書の謄本および確定証明書
注意事項
・協議離婚は当事者自筆の署名押印および成人2人の証人の署名押印が必要です。
・夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。
・住所が変わる場合は、住民異動届も提出してください。
・ 婚姻時に氏が異動した人は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も名乗る場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・町民税務課・戸籍係
電話:0479-77-3911
FAX:0479-77-0871
E-mail:koseki@town.shibayama.lg.jp
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