【令和6年度末で終了します】芝山町農地流動化推進事業補助金について


芝山町農地流動化推進事業補助金について

概要

農地の流動化を促進し、農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農地の有効利用を図るため補助金を交付します。


補助の対象

対象となる方

 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業により、存続期間3年以上の賃借権を設定しており、かつ下記の要件全てに該当する方。

賃借権を設定した町内に住所を有する認定農業者(以下「認定農業者」という。)とその貸付者。ただし、町外の者が貸付者である賃借権の設定(注1)、成田国際空港(株)等の法人が貸付者である賃借権の設定、同一の世帯の間での賃借権を設定は対象外。

(注1)遊休農地を解消し中核的担い手を育成するために賃借権を設定した場合、借受者である認定農業者は補助金対象に含みます。

町税を滞納していない方転作を達成している方(当該年度)
補助金の交付について

補助金の交付は、賃借権設定時のみ。賃借権が設定された日の属する年の1月1日から12月31日までの間に、認定農業者及びその貸付者から交付申請のあったものについて当該年度に交付します。
補助金の額(または補助率)

100円未満の端数は切り捨てとする。


補助金の終了について

 令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が一部改正され、利用権設定に基づく貸借が令和6年度末をもって廃止されることとなりました。それにともない、利用権設定に基づく貸借に対し交付される農地流動化推進事業補助金も終了します。

 農地の利用権設定について、農業委員会3月総会審議分(農政係への申請期限:令和7年2月17日(月曜日))まで農地流動化推進事業補助金の交付対象となりますので、利用権設定に基づく農地貸借を予定されている方は、お早めに申請してください。




補助金の申請について

申請方法

以下の書類を提出してください。


必要書類

補助金交付申請書補助金交付請求書
支払方法

事業完了後に口座振込み。


申請様式のダウンロード

実施基準


お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・産業振興課・農政係
電話:0479-77-3917
FAX:0479-77-3957
E-mail:nousei@town.shibayama.lg.jp


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