地下水汚染に係る浄水器設置または井戸掘り替え費補助金について


地下水汚染に係る浄水器設置または井戸掘り替え費の補助金について

安全な飲料水の確保を図るため、家庭用井戸を設置し、日常生活の飲料用として使用する水の水質検査を行い、飲料用として不適格であった場合に、浄水器設置または井戸掘り替え費を予算の範囲内において補助します。


補助対象

地下水の水質検査を行い、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素またはヒ素の項目(以下亜硝酸態窒素等という。)の結果が飲料用として不適格だった場合に補助を行う。

浄水器:亜硝酸態窒素等の除去について、水道法に基づく水質基準に関する省令に定める水質基準に適合する性能を有するもので、町長が指定したものをいう。

掘り替え井戸:汚染が確認された井戸を掘り替えし、水質が前号に定める基準に適合した井戸をいう。


補助対象地域

補助の対象となる地域は、町内全域とする。

ただし、専用水道及び小規模専用水道等の給水区域は、この限りでない。


補助対象者

補助の対象となる者は、補助の対象地域において飲料水用の井戸を使用する個人で、亜硝酸態窒素等が水質基準に定める基準に適合しないため、浄水器を設置し、または井戸を掘り替える者とする。


補助金の額

補助金の額は、浄水器設置または井戸の掘り替えに要した経費(消費税及び地方消費税を除く。)の5割とし、10万円を限度額とする。

ただし、算出した額に千円未満の額がある場合は、これを切り捨てるものとする。

なお、補助を受けることのできる浄水器または井戸の数は、1世帯1基とし、2世帯以上の同居世帯は、1世帯とする。


資料(※金額等については変動する場合がありますので、必ず指定業者に確認をしてください。)


お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・まちづくり課・環境下水道係
電話:0479-77-3924・0479-77-3908
FAX:0479-77-0871
E-mail:kankyo@town.shibayama.lg.jp


[トップ]


[芝山町役場(法人番号:6000020124095)]