芝山町出産祝金支給に関して


[芝山町出産祝金支給に関する条例」の一部を改正しました。

平成27年4月1日より条例の一部を改正しました。

主な改正点は、

1) 条例における「子」は出産した者及びその配偶者と法律上の親子関係を有しており、かつ、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者と定義しました。

2) 虚偽の申請その他不正な手段により祝金を受けた者があるときは、支給した祝金を返還させるものとする。

なお、改正後の条例は、平成27年4月1日以降に出産した者の申請に適用します。



出産祝金を受給できる方は、次の各号のいずれにも該当するものとします。

 (1)出産時において1年以上前から引き続き芝山町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、現に居住し子とともに本町に定住の意思のあるもの。

 (2)1子以上を養育し、出産により第2子以上の子を養育する父母。

 (3)公租公課等(町税・保育料・給食費)を滞納していない者。



出産祝金の額は次の表のとおりです。




※出産祝金の支給を受けるには、出産の日から3箇月以内に町長に申請することが必要となります。

生まれたお子様が、現に養育している子を含めて2人目以上から支給されます。



ご不明な点は町民税務課戸籍係までお問い合わせてください。



お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・町民税務課・戸籍係
電話:0479-77-3911
FAX:0479-77-0871
E-mail:koseki@town.shibayama.lg.jp


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