住宅耐震改修証明書の発行について
芝山町では木造戸建住宅に限り、租税特別措置法に基づく所得税控除を受ける際に必要な住宅耐震改修証明書の発行を行っております。控除内容や制度の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
・住宅耐震改修特別控除の詳細(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)
・耐震改修に関わる特例措置(国土交通省ホームページ)(別ウインドウで開く)
<対象要件>
特別控除の適用対象となる住宅は、下記の要件を満たすものです。
1芝山町内にある自ら居住の用に供している家屋であること。
2昭和56年(1981年)5月31日以前に建築工事に着手した家屋であること。
3現行の耐震基準に適合しない家屋を、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事であること。
※現行の耐震基準に適合するとは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法または精密診断法による上部構造評点が1.0以上であり、地盤及び基礎が安全であることをいいます。
<証明書を発行できる者>
住宅耐震改修証明書の発行できる者については、次のとおりです。
1住宅の所在地を管轄する地方公共団体
2建築士
3指定確認検査機関
4登録住宅性能評価機関
5住宅瑕疵担保責任保険法人
<芝山町で証明書の発行を受ける場合>
芝山町で証明書の交付を受ける場合は、上記対象要件のほか、下記の要件を満たす必要があります。要件に当てはまることを確認した上で、下記の必要書類を提出してください。
・上記対象要件以外に必要な要件
1木造戸建住宅であること。
2集団規定に違反していない家屋であること。
・必要書類
1住宅耐震改修証明申請書
2登記事項証明書または固定資産課税証明書及び建築確認通知書の写し
3建物の全景写真及び耐震改修した箇所の現況写真
4耐震改修工事の内訳書(耐震改修に要した費用のみ)
5耐震改修工事前後の平面図
6耐震改修工事前の耐震診断書
7耐震改修工事後の耐震診断書
8耐震改修工事の施工状況がわかる写真
9契約書及び領収書の写し住民票の写し
※上記5,6の耐震診断書について、診断者は、一般社団法人千葉県建築士会または公益社団法人千葉県建築士事務所協会に所属する会員であって、千葉県が開催する千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)講習修了者名簿に登録されたものである必要があります。この場合、診断者の講習会修了書の写しを添付してください。
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・企画空港政策課・都市計画係
電話:0479-77-3909
FAX:0479-77-0871
E-mail:toshikei@town.shibayama.lg.jp
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