住宅宿泊事業法(民泊新法)について
住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業とは?
・旅館業法の営業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、1年間(4月1日正午から翌年の4月1日正午まで)で提供できる日数が180日以内のものです。
・住宅を提供して、人を宿泊させ、宿泊料を受けるサービスを行うことを指します。
・住宅宿泊事業法は近年の民泊サービスの需要が増大したことにより法整備がなされ、多様化する宿泊ニーズ等への対応と公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応を図り、新たに制定された法律で、平成31年6月15日より施行されます。
住宅宿泊事業【詳細】
民泊制度ポータルサイトHPでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・産業振興課・農政係
電話:0479-77-3917
FAX:0479-77-3957
E-mail:nousei@town.shibayama.lg.jp
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