住宅宿泊事業法(民泊新法)について


住宅宿泊事業法について

住宅宿泊事業とは?

・旅館業法の営業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、1年間(4月1日正午から翌年の4月1日正午まで)で提供できる日数が180日以内のものです。

・住宅を提供して、人を宿泊させ、宿泊料を受けるサービスを行うことを指します。

・住宅宿泊事業法は近年の民泊サービスの需要が増大したことにより法整備がなされ、多様化する宿泊ニーズ等への対応と公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応を図り、新たに制定された法律で、平成31年6月15日より施行されます。


住宅宿泊事業【詳細】

民泊制度ポータルサイトHPでご確認ください。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html








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電話:0479-77-3917
FAX:0479-77-3957
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