被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除)
「被相続人居住用家屋等確認書」について
空き家の発生を抑制するための措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)
または、取壊し後の土地を譲渡した場合で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3000万円を特別控除できることになりました。
特例の適用を受けるには、書類をそろえて確定申告をする必要があります。
「被相続人居住用家屋等確認書」はこの特例措置を受けるために必要なものですので、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して提出してください。
申請窓口について
〒289-1692
千葉県山武郡芝山町小池992番地
芝山町役場企画空港政策課 都市計画係
電話0479-77-3909
※下記参考情報のリンク先より申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して申請窓口まで郵送もしくは持参してください。
(申請書の提出から、確認書の発行まで数日かかりますので、ご了承ください。)
参考情報
※ 制度の詳細については国土交通省ホームページ・国税庁ホームページのほか、確定申告を行うお住いの所管税務署へご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページより)(別ウインドウで開く)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページより)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・企画空港政策課・都市計画係
電話:0479-77-3909
FAX:0479-77-0871
E-mail:toshikei@town.shibayama.lg.jp
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