町税の徴収猶予、換価の猶予制度について
町税の徴収猶予、換価の猶予制度について
納税者が納期限までに納税できない何らかの原因や事情がある場合に、徴収の緩和措置として「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。
徴収猶予期間と該当自由について
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。
徴収猶予に該当する場合
(1)震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき
(2)納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(3)事業を廃止し、または休止したとき
(4)事業につき著しい損失を受けたとき
(5)法廷納期限から1年を経過した後、納付すべき税額が確定した場合で、その町税を一時に納付することができない理由があると認められたとき
申請手続等について
「徴収猶予」の申請をする方は、猶予該当事実の詳細、猶予を受けようとする金額、期間等を記載した申請書に、猶予該当事実を証明することができる書類、担保の提供に関する書類等を添付して、町長へ提出する必要があります。
申請による「換価の猶予」
次の事由に該当する場合、町税の納期限から6ヵ月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
換価の猶予に該当する場合
町税を一時的に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で、その者が町税の納付について誠実な意思を有すると認められるとき。
申請手続きについては、徴収猶予と同様の手続きとなります。
ただし、当該申請に係る町税のほかに、町税の滞納(猶予申請及び一定の猶予中のものを除く)がある場合は、適用しません。
担保を要する場合
徴収猶予と換価の猶予をする金額が100万円を超え、かつ、3ヵ月を超える猶予の場合は、担保が必要となります。
※詳細については、町民税務課収税係まで問い合わせてください。
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・町民税務課・収税係
電話:0479-77-3916
FAX:0479-77-0871
E-mail:zeimu@town.shibayama.lg.jp
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