町税の延滞金について


町税の延滞金について

 納めるべき町税を納期限までに納めないと延滞金が生じます。延滞金は、納期限までに納めた方とそうでない方との公平性を保つために課せられるもので、滞納税額と合わせて納めなければなりません。


延滞金の計算

 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、それぞれ決められた割合で加算されます。

 ただし、基礎となる税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。(税額は1,000円未満を切り捨てて計算します)

 また、計算した結果、延滞金の額が1,000円未満となった場合も加算されません。(算出した延滞金の額の100円未満は切り捨てます)

 延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365


延滞金の割合

 延滞金の割合は下記の表のとおりです。


お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・町民税務課・収税係
電話:0479-77-3916
FAX:0479-77-0871
E-mail:zeimu@town.shibayama.lg.jp


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