不法投棄は犯罪です!
なくそう!不投投棄
「不法投棄」とは、決められた処分方法に従わずにごみを捨てたり埋めたりする行為です。(自分の管理地を含みます。)
不法投棄は、周囲の景観を損なうほか、土壌や地下水の汚染の原因にもなります。
芝山町では、千葉県や千葉県警察などの関係機関と連携した巡回を強化するなど、不法投棄対策を行い、投棄者の特定や指導を行うなど、不法投棄を許さない姿勢で臨んでいます。
「分別していないごみ」、「指定外のごみ袋」、「粗大ごみ」、「山武郡市環境衛生組合で処理できないごみ」等をごみ集積所に出すと、ごみが回収されずに近隣に住む方の迷惑になります。
ごみは指定された方法で処理してください。
不法投棄は犯罪です
不法投棄をした人が判明した場合、投棄物の撤去・適切な処理が命じられるだけでなく、悪質な場合は警察に摘発され、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、罰則(5年以下の懲役もしくは1千万円(法人は3億円)以下の罰金またはこれらの併料)を受けることになります。
土地の管理について
久しぶりに自分の土地を見に行くと、大量のごみが捨てられているといったケースがあります。
不法投棄されたごみは、投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者(管理者)がごみを撤去しなければなりません。
不法投棄されない状況をつくる
1 自分の土地は定期的に確認しましょう。
2 柵やネットを設置するなど、所有地への侵入を防止する対策をしましょう。囲いをすることは、その土地の管理のひとつの方法です。
3 整理整頓や草刈りなど、適切な管理を心がけましょう。雑然とした場所は死角も多くなり、軽い気持ちでごみを捨てられやすくなります。雑草がのび放題の空き地も、人の目が届いていない場所と思われがちです。
4 不法投棄されたごみを早めに撤去しましょう。不法投棄されたごみをそのまま放置しておくと、「ごみがごみを呼び」、新たな不法投棄を招く場合があります。
不法投棄を見かけたら
・不法投棄が行われている
・不法投棄をしようとしている
・不法投棄をして逃げて行った
上記のことを見かけたら、すぐに警察(110番)に通報してください。
通報時には、発見した日時・場所、不法投棄された物の種類や量・特徴、不法投棄に使用された車両の色・形状・ナンバーなど、情報を警察(110番)にお伝えください。
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・まちづくり課・環境下水道係
電話:0479-77-3924・0479-77-3908
FAX:0479-77-0871
E-mail:kankyo@town.shibayama.lg.jp
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