徴収猶予制度の特例について
徴収猶予制度の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により町税の納付が困難な方はご相談ください
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を納期限までに納付することが困難な場合は、現行の猶予制度を緩和する特例(徴収猶予の特例制度)が設けられました。特例制度では、次のような緩和措置があります。
・担保の提供が不要(現行の猶予では担保が必要な場合あり)
・延滞金が免除(現行の猶予制度では全額免除にならない場合あり)
対象となる方
次の(1)(2)の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること
(2)一時に納付、または納入を行うことが困難であること
対象となる税金
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町税
・町県民税 ・固定資産税 ・軽自動車税 ・国民健康保険税 ・法人町民税
上記のうち、すでに納期限が過ぎている町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、令和2年6月30日までは遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続き等
令和2年6月30日、または各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
下記の申請書に必要事項を記入の上、町民税務課収税係へ提出してください。
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・町民税務課・収税係
電話:0479-77-3916
FAX:0479-77-0871
E-mail:zeimu@town.shibayama.lg.jp
[トップ]