工事契約に係る中間前金払制度の導入について


工事契約に係る中間前金払制度の導入について

 芝山町では、建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適切な施工が確保されることを目的として、中間前金払制度を導入します。

 中間前金払制度とは、当初の前金払(請負代金の4割以内)に加え、工期半ばで請負代金額の2割以内を追加して支払う前金払の制度です。



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芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・財政課・契約管財係
電話:0479-77-3907
FAX:0479-77-1954
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