Stop!ヤミ耕作


手続きをせずに貸し借りをしている農地はありませんか?

 正規の手続きをせずに、農地を20年以上にわたり貸し借りしていた場合、民法第163条により借り手が賃借権を取得することがあります。

 そのようなトラブルを無くすためにも、農地の貸し借りは正規の手続きを行ってください。

 手続きの方法は、農地法もしくは農業経営基盤強化促進法に基づくため、農業委員会事務局まで問い合わせください。



お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・農業委員会・農業委員会事務局
電話:0479-77-3920
FAX:0479-77-3957
E-mail:nougyouiinkai@town.shibayama.lg.jp


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