農地の相続等に伴う届出について


農地法第3条の3第1項の規定による届出

 相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。)

 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

 届出時に必要なものは、以下のとおりです。




 1.届出書(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)

 2.農地の権利を取得した状況がわかるもの(全部事項証明書等)

 3.印鑑




 ※届出期間は、農地の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内です。



お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・農業委員会・農業委員会事務局
電話:0479-77-3920
FAX:0479-77-3957
E-mail:nougyouiinkai@town.shibayama.lg.jp


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