農地法第4条及び5条許可申請について
農地転用許可制度
農地を宅地、資材置場、駐車場など、農地以外に転用する場合は、千葉県知事の許可が必要です。
・農地法第4条:土地所有者自ら転用しようとする場合。
・農地法第5条:所有権移転や賃借権設定等を伴い転用しようとする場合。
また、農地を一時的に転用する場合も手続きが必要となります。
申請書類
農地転用は千葉県知事が許可等を行うため、申請に関する様式は千葉県のものを使用しています。
詳しくは、千葉県のホームページからご確認ください。
千葉県農地転用事務指針及び様式(別ウインドウで開く)
申請書の受付
許可を受けるためには、毎月25日(閉庁日の場合は、その前日)までに許可申請書を農業委員会事務局へ提出してください。
申請にあたっては、申請書、添付書類に不備がありますと翌月扱いとなりますので、事前に窓口でご相談のうえ、余裕をもって申請手続きを行うようお願いします。
現地確認の実施
申請者出席のもと、現地確認を実施します。日程については、申請書の提出後に調整いたします。
注意事項
違反転用の罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金となります。
また、農用地区域内の農地(農振地区)に該当する場合には、併せて農振除外申請も必要となりますので、産業振興課農政係へご確認をお願いいたします。
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・農業委員会・農業委員会事務局
電話:0479-77-3920
FAX:0479-77-3957
E-mail:nougyouiinkai@town.shibayama.lg.jp
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