別段の面積(下限面積)の設定について
農業委員会が定める別段の面積(下限面積)
農地法第3条の許可要件である下限面積については、農地法第3条第2項第5号の規定により、農業委員会において一定の要件のもとに別段の面積(以下「別段面積」という。)を設定することができることとなっています。
また、農林水産省からの通知により、農業委員会は毎年別段面積の設定または修正の必要性を検討することが求められています。
芝山町農業委員会では、令和4年3月7日に開催した農業委員会定例会にて審議を行い、次のとおり決定しました。
審議結果
芝山町全域について、別段面積は設定せず、現行の下限面積である50アールの変更は行わない。
理由
農地法施行規則第17条第1項の運用について
2015農林業センサスにおいて、管内の農家で50アール未満の農地を耕作している農家が、全農家数の4割に満たないため。
農地法施行規則第17条第2項の適用について
農地法第30条の規定に基づく令和3年度の利用状況調査の結果、管内の遊休農地率は7.28%と低い現状であるため。
お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095)
・農業委員会・農業委員会事務局
電話:0479-77-3920
FAX:0479-77-3957
E-mail:nougyouiinkai@town.shibayama.lg.jp
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