町税などの公金のスマホ収納開始のお知らせ


スマートフォン決済アプリによる納付について
町税などの公金のお支払いにスマートフォン決済アプリを利用できます。納付書に印字されているバーコードを、スマートフォンにインストールした決済アプリで読み取ることで、「いつでも」「どこでも」納付手続きをすることができます。


利用できる決済アプリ

・PayPay(PayPay請求書払い(別ウインドウで開く))

・LINE Pay(LINE Pay請求書払い(別ウインドウで開く))

・PayB(PayB(別ウインドウで開く))


決済アプリで納付できる公金の種類

・町県民税(普通徴収分)

・固定資産税

・軽自動車税(種別割)

・国民健康保険税(普通徴収分)

・後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

・介護保険料(普通徴収分)

注意事項

※領収書は発行されません。納付確認は、決済アプリ内の取引履歴でご確認ください。領収書が必要となる場合は、これまで通り金融機関やコンビニ等で納付してください。


※軽自動車税(種別割)の納付でスマホ収納を利用した場合で、継続検査(車検)用納税証明書が必要な際は、芝山町役場町民税務課の窓口で取得する必要があります(郵送でも請求できます)。


※手数料はかかりませんが、決済アプリの利用にかかる通信料は、ご利用者様負担となります。


※納付が完了した後の取り消しや変更はできません。


※決済アプリで納付が完了した納付書を使って、金融機関やコンビニ等で再度納付しないようご注意ください。


※納付書1枚あたりの納付金額が30万円を超える納付書(バーコードが印字されていない納付書)や、汚したり折り曲げたりしてバーコードが読み込めない納付書、また納付金額を訂正した納付書はご利用いただけません。

※納期限の過ぎた納付書でも決済アプリで納付できます。ただし、バーコードの使用期限が過ぎてしまい、読み取りができない場合は、納付書を再発行しますので、町民税務課収税係まで問い合わせてください。




お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・町民税務課・収税係
電話:0479-77-3916
FAX:0479-77-0871
E-mail:zeimu@town.shibayama.lg.jp


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