成年後見制度をご存知ですか?


成年後見制度とは

 認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方について、配偶者や親族等からの申し立てに基づき、家庭裁判所が、ご本人の権利を守る「成年後見人」等を選ぶことにより、ご本人を法律的に擁護する民法上の制度です。

 成年後見人等は、福祉サービスの利用契約を締結してご本人の日常生活を支援したり、預貯金や不動産等の財産管理を行います。

 この制度は、将来の不安に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力が十分でない方のための「法定後見制度」の2種類に分けられます。


任意後見制度

 ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、あらかじめ代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。


法定後見制度

 すでに判断能力が十分でない方のための制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人等を選びます。ご本人の判断能力に応じて「後見・保佐・補助」の3つの種別があり、それぞれの業務を行う人を「成年後見人・保佐人・補助人」と呼びます。


後見

 判断能力がほとんどない方で、日常の買い物も自分ではできない程度の状態の方


保佐

 判断能力が著しく不十分な方のうち、日常の買い物等は一人でできるが、不動産売買など重要な取引行為は難しい方


補助

 判断能力が不十分な方のうち、重要な取引行為はできるが、一人で行うには不安のある方


問い合わせ先

 親族等申し立ての支援のほか、生活保護を受けている方や町民税非課税世帯(収入・資産基準を満たす者)の方については、成年後見人等への報酬の助成を行っていますので、お気軽にご相談ください。

高齢者の方・・・・・・・・・・地域包括支援センター(電話 0479-77-3925)知的障がい、精神障がいの方・・・・福祉係(電話 0479-77-3914)


お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・福祉課・福祉係
電話:0479-77-3914
FAX:0479-77-0871
E-mail:fukushi@town.shibayama.lg.jp


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