障害児福祉手当


障害児福祉手当について

概要

20歳未満で重度の障害のために、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児本人に支給される手当です。
対象となるお子さん

下記の要件に該当する方

●視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの

●視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、または視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

●両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

●両上肢の機能に著しい障害を有するもの

●両上肢のすべての指を欠くもの

●両下肢の用を全く廃したもの

●両大腿を2分の1以上失ったもの

●体幹の機能障害により座っていることができないもの

●上記に掲げるもののほか、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする症状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

●精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度のもの(おおむねIQ20以下)

●身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複するものであって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度のもの




※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持していなくとも、本手当の申請をすることが可能です。


支給額

月額16,100円(令和7年4月現在)


お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・福祉課・福祉係
電話:0479-77-3914
FAX:0479-77-0871
E-mail:fukushi@town.shibayama.lg.jp


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