犯罪被害者等支援に関するご案内


犯罪被害者等支援条例

犯罪被害者等へ支援を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復および軽減を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を寄与することを目的とする「芝山町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年4月1日から施行しました。

条例に基づく支援

支援対象者は、犯罪行為により傷害を受けた方、または不慮の死を遂げられた方の遺族です。
見舞金等の支給を受けるためには警察に被害届を提出していることなど要件がございますので、まずは総務課自治振興係にご相談ください。

※条例が施行された令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象とします。




見舞金等の支給

傷害見舞金
(1)全治1月以上3月未満  5万円
(2)全治3月以上     10万円遺族見舞金         30万円
転居費用の助成     上限5万円(最初の転居に限る)


関連リンク

千葉県警察ホームページ 犯罪被害者支援(別ウインドウで開く)
千葉県ホームページ 犯罪被害者支援(別ウインドウで開く)
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター(別ウインドウで開く)



お問い合わせ
芝山町役場(法人番号:6000020124095) ・総務課・自治振興係
電話:0479-77-3903
FAX:0479-77-3957
E-mail:jichi@town.shibayama.lg.jp


[トップ]


[芝山町役場(法人番号:6000020124095)]