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    学童クラブ

    • 初版公開日:[2018年06月11日]
    • 更新日:[2023年12月4日]
    • ID:175

    芝山町学童クラブについて

    学童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後または夏休みなどの学校休業日に児童の健全な育成を図るために、子どもたちが一緒に生活する場です。原則、保護者が在宅の時など家庭で保育にあたれる方がいる場合は入所できません。


    令和5年度学童クラブ入所案内はこちら

    令和6年度学童クラブ入所案内はこちら(別ウインドウで開く)


    入所の要件

     学童クラブに入所することができるのは、芝山町内に住所を有している児童または芝山小学校に就学中の児童で、学童クラブの開所時間に保護者等が次のいずれかに該当する児童に限られます。保護者等とは、保護者及び同居の親族その他の者をいいます。

    • 保護者等が労働等に従事しているため、保護を受けられない児童
    • 死亡、行方不明等の理由により保護者等がいない児童
    • 保護者等が疾病のため、保護が受けられない児童
    • 保護者等の妊娠、出産により保護を受けられない児童
    • 火災、風水害、震災その他これらに類する災害により、その家族を失い、または家屋を破損したため、その復旧の間、保護を受けられない児童
    • 保護者等が同居または長期入院等している親族の介護・看護等のため、保護を受けられない児童
    • 保護者等の求職活動・起業準備のため、保護を受けられない児童
    • 保護者等の就学・職業訓練等のため、保護を受けられない児童
    • その他、上記に類する状態にあると町長が認める児童

      ※保護者が災害復旧にあたっている場合などは、「町長が認める児童」に該当します。

    入所許可の取消し・退所の勧奨

     次のいずれかに該当するときは、入所許可の取消や退所の勧奨を行う場合があります。

    • 入所の要件に該当しなくなったとき
    • 申請書の内容に虚偽の記載があるとき
    • 正当な理由がなく使用料を滞納したとき
    • 続けて2ヶ月間利用しないとき
    • 他の児童に危害を加える等集団生活にそぐわないとき
    • 開所時間内に送迎ができないとき
    • その他町長が不適当であると認めたとき

    ※入所決定後入所を取りやめる場合は、「芝山町学童クラブ退所届」を提出してください。

    ※例年、利用登録をしたものの、実際に学童クラブを利用されないご家庭が多数あり、利用予定児童数の把握が困難になっております。続けて2ヶ月間の利用がないときは、子育て支援係より入所許可取消の通知を送らせていただきますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。退所後、学童クラブのご利用を希望する際は、再度、申請書一式をご提出ください。

    入所期間について

    ■入所期間
    利用区分入所期間
    通常(通年)利用4月1日から翌年3月31日まで
    (途中入所の場合は、入所決定日から翌年の3月31日)
    長期休暇のみ利用春休み(4月) 4月1日から始業(入学)式の前日まで
    夏休み終業式の次の日から始業式の前日まで
    冬休み終業式の次の日から始業式の前日まで
    春休み(3月) 修了(卒業)式の次の日から3月31日まで
    出産を理由とする利用出産予定日前2ヶ月間および出産後2ヶ月間
    求職を理由とする利用入所決定日から3ヶ月間
    (就労証明書の提出により、入所期間を延長できます。)

    ※上記期間中でも途中で入所要件を満たさなくなった場合は入所期間も終了します。

    使用料金

    通常(年間通して)の入所

    通常(年間通して)
     基本使用料金 使用料上限額(月額)
     1,000円  6,000円(8月のみ10,000円)

    長期休暇のみの入所

    長期休暇のみ
    基本使用料使用料上限額
    1日 1,000円春休み(3月)2,000円
    春休み(4月)1,000円
    夏休み(7月)3,000円
    夏休み(8月)10,000円
    冬休み(12月・1月) 2,000円

    延長使用料

    延長使用料金
    基本延長使用料使用料上限額(月額)
    1日 30分 50円8時0分~8時30分500円
    7時30分~8時30分1,000円
    午後6時0分~午後6時30分500円
    午後6時0分~午後7時0分1,000円
    • 延長使用料を正確に判定するため、タイムカードへの打刻をお願いしています。
    • 通常の時間を1分でも過ぎてしまうと、30分の延長料金がかかります。

    使用料の支払い方法について

    (1)使用料については、利用月の翌月末に口座振替にて納付していただきます。入所決定後に登録方法についてご案内いたします。

    (2)口座を持っていない場合や、金融機関に行く手段がないなど口座振替による納付ができない場合はご相談ください。

    (3)兄弟姉妹で利用している場合、それぞれの児童について口座振替の登録が必要です。


    使用料の減免制度

    使用料の減免制度があります。減免を受けるには申請書の提出が必要です。

    入所決定後に提出をお願いいたします。減免額等については下記のとおりです。

    減免制度
    減免対象減免額
    生活保護世帯全額免除
    町民税非課税世帯半額免除
    同一家庭から児童2人以上使用2人目以降半額免除

    ※ 町民税非課税世帯の減免については、入所期間の前年度の課税状況により審査いたします。

    ※ 同一家庭から児童2人以上使用の減免については、2人以上が同時に使用した月のみ減免対象となります。

       1人のみ利用の場合や登録だけでは減免となりません。

    ※ 減免は、減免申請書を提出した日の翌月の使用料から適用されます。遡って適用されませんのでご注意ください。

    その他

    おやつ代、傷害保険料について
    おやつ代  月額 1,200円
    傷害保険料 年額 2,000円

    ※おやつ代及び傷害保険については、運営業者が定めています。


    ◇備品・建物の損傷

      備品や建物を損傷した場合、実費弁償をいただきます。

    開所時間・休所日・学童クラブでの生活について

    開所時間

    《学校開校日》  授業終了後~午後6時00分(延長利用は 午後7時00分まで)


    《学校休業日》  午前9時00分~午後6時00分(延長利用は 午前7時30分~午前8時30分、午後6時00分~午後7時00分まで)
                ※午前8時30分~午前9時00分については延長利用時間に含まれません。

    休所日

     日曜日、祝日、年末年始(12月28日~1月4日)及び町長が必要と認めたとき。
    風水害や地震等の災害の発生、および感染症の発生などの理由により小学校が休校となった場合には、児童の安全を確保するため学童クラブも閉所する場合があります。

    学童クラブでの生活について

    【平日】
     午後3時00分~ 登所確認、おやつ
     午後3時15分~ 勉強、読書、外遊び、自由遊び
     午後5時50分~ 室内活動
      
    【学校休業日】
     午前7時30分~ 登所確認、自由遊び
     午前9時00分~ 勉強、読書、外遊び
     正午     ~ 昼食
     午後0時30分~ 室内活動、DVD鑑賞、外遊び、体育館活動
     午後3時00分~ おやつ
     午後3時15分~ 外遊び、自由遊び
     午後5時50分~ 室内活動


  • おやつの時間を設け、準備・片付け等の生活指導をします。
  • 学校の宿題などをやるように声掛け指導はしますが、学習指導は行いません。
  • 学童内の教室や校庭等での遊びが主となります。
  • 施設について

    芝山小第一学童クラブ(芝っ子クラブ1)

    郵便番号:289-1625

    千葉県山武郡芝山町新井田63

    電話:0479-77-3715( ファクシミリ兼用)

            090-7765-6986

    芝山小第二学童クラブ(芝っ子クラブ2)

    郵便番号:289-1625

    千葉県山武郡芝山町新井田63

    電話:070-3953-2844(生活室1)

            070-3953-2845(生活室2)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉保健課子育て支援係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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