あしあと
請願・陳情は、皆さんの意見や要望を議会に文書で提案するための制度です。
町民だけでなく、どなたでも、いつでも請願書、陳情書を提出することができます。
『 請 願 』 は、日本国憲法第16条に認められた国民の権利の一つであり、請願書を提出する際は、地方自治法の規定により議員の紹介が必要です。
『 陳 情 』 は、法律に定められていない制度であり、陳情書を提出する際は、議員の紹介が不要です。
芝山町議会では、請願も陳情も概ね同様に取り扱います。
請願・陳情書の書式に決まりはありませんが、以下の項目を記載してください。
※請願書には1人以上の紹介議員の署名押印または記名押印が必要です。
請願・陳情書の表紙、本文、意見書及び署名簿の書式例です。ご活用ください。
請願・陳情書は、いつでもどなたでも提出できます。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。
議会事務局へ持参してください。
定例会ごとに審査を行うため、議会前に開かれる議会運営委員会の開催日前日の午後5時までに提出されたものを、その会期中に審査します。
議会運営委員会の開催日は、議会事務局に問い合わせてください。
書き方や取扱い等、請願・陳情に関する詳細を記載してありますのでご参照ください。