芝山町住民活動総合補償制度の概要
芝山町では、ボランティア活動や清掃活動などの住民活動に参加される方やその指導者(主催者)の方が安心して活動できるよう「芝山町住民活動総合補償制度」を設けています。
この制度は、活動に参加された町民が活動中にけがをした場合、死亡した場合や第三者に損害を与えた場合に適用されます。
対象となる活動
町内に活動の拠点を置く住民活動団体が行う住民活動で、継続的、計画的または臨時の公益性のある無報酬の活動を対象とします。(政治、宗教、営利及び自己のために行う活動は除きます。)
- 住民活動団体:区長会、老人会、子ども会、体育会、ボランティア団体など
- 住民活動:地域社会活動、青少年健全育成活動、保健衛生活動、環境保全活動、防犯・防災活動、社会福祉・社会奉仕活動、保健衛生活動など
対象となる事故
- 住民活動団体に参加された町民がその活動中に過失により参加者や第三者に損害を与え、損害賠償を求められる事故
- 活動中に参加された町民が活動中(住民活動が実施される場所への往復途上の事故を含む。)の偶然の事故でけがをした場合や死亡した場合の傷害事故
保険の内容
賠償責任補償区分1 | 区分2 | 補償金額(限度額) | 免責 |
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対人 | 身体賠償 | 1名につき 6,000万円 1事故につき 2億円 | 1万円 |
対物 | 財物賠償 | 1事故につき 100万円 | 1万円 |
対物 | 保管物賠償 | 1事故につき 100万円 | 1万円 |
傷害補償区分 | 補償金額(限度額) |
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死亡補償金 | 200万円 |
後遺障害補償金 | 程度により 6万円から200万円 事故日から180日以内 |
入院補償金 | 1日につき 3,000円 事故日から180日以内で180日が限度 |
通院補償金 | 1日につき 2,000円 事故日から180日以内で90日が限度 |
補償の適用除外
(1)賠償責任事故
- 戦争・変乱・暴動等による事故
- 地震・噴火・津波・洪水その他の自然災害による事故
- 航空機・昇降機・自動車・動物の所有・使用・管理による事故
- 喧嘩・自殺・犯罪行為及び自己の故意による事故
- 指導者等の同居の親族に対する事故
- 保管者が加担した東南・詐欺
- 現金・貴重品の紛失・損壊
- 自然に消耗するもの
- 自然発火や自然爆発したもの
- 窓・戸などからの雨雪による損害など
(2)傷害事故
- 戦争・変乱・暴動等による事故
- 地震・噴火・津波・洪水その他の自然災害による事故
- 冬山登山・その他危険な活動による事故
- 喧嘩・自殺・犯罪行為及び自己の故意による事故
- 自己の脳疾患・疾病または心神喪失、他覚症状のないむちうち症や腰痛
- 法令違反による事故など
保険料は町が負担
住民活動を行う町民を被保険者として町が保険会社と契約を結びますので、保険料は全額町が負担します。
綿密な計画で事故防止に努めよう
「芝山町住民活動総合補償制度」は町民のみなさんが安心して住民活動が行えるよう、万一の事故に備えて設けられたものですが、一番大切なことは事故を未然に防ぐことです。
活動する時には、次のようなことに十分注意して活動してください。
- 綿密な計画を立て、危険がないか十分チェックする。
- 活動計画時における参加予定者数や活動開始直前の参加者数を把握する。
- 事前に場所(会場)の下見を行う。
- 必ず責任者を選出し、その責任者の指導のもとに活動する。
- 責任者の数が適切であるか。
- 事故防止の注意や指導が十分全体に行き届いているか。
- 参加者の健康状態は大丈夫か。
- 作業道具の点検は済んだか。
- 活動を行うのに無理のない天候状況か。・・・・など。
事故があったら報告を
事故があった場合は、各団体の責任者を通じて、役場総務課自治振興係へ連絡するとともに、3週間以内に所定の事故報告書を提出してください。
事故報告書には以下のものを添付してください。
- 活動の内容が把握できる書類(事業計画書、事業実施要綱、チラシ等)
- 事故発生状況が確認できる書類(現場写真等)
- 当日の責任者等
- 参加者の記載された名簿