あしあと
特別徴収税額は、原則として、支払った給与等から特別徴収した月の翌月10日までに納入することとなっています。
納期の特例は、町民税・県民税の特別徴収義務者のうち、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(芝山町以外も含む)である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入してください。ただし、納期限が土曜日、日曜日祝日にあたるときは、その翌日が納期限となります。
納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者が、納期の特例の要件を欠いた場合には届出書の提出が必要となります。