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あしあと

    等級等ごとの職員数の公表について

    • 初版公開日:[2019年04月27日]
    • 更新日:[2019年4月27日]
    • ID:2911

    等級等ごとの職員数の公表について

     地方公務員法第58条の3の規定に基づき、下記のとおり、毎年4月1日付の職員数を等級等ごとに公表します。

    《参考》

     地方公務員法

     (等級等ごとの職員の数の公表)

    第58条の3 任命権者は、第25条第4項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。

    2 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告をとりまとめ、公表しなければならない。

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