あしあと
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
※ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。
住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票をいいます。
戸籍の附票とは、本籍地において戸籍の原本と一緒に保存している書類で、その戸籍ができた時から除籍されるまでの住所の履歴を記録したものです。その除票とは、本籍を他の市区町村に移したり、死亡などにより戸籍に誰も残っていない状態になった附票をいいます。
手数料等については戸籍・住民票等の証明書手数料(別ウインドウで開く)をご覧ください。