あしあと
戸籍・住民票等の証明書の申請は、直接窓口で請求するか、または郵送で請求してください。ただし、印鑑証明書は郵送請求できません。
証明の種類 | 内容 | 手数料 | 戸籍係 | コンビニ交付 | 郵送請求 |
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戸籍全部・個人事項証明 (戸籍謄(抄)本) | 戸籍に記載されている全部(一部)を写したもの | 1通 450円 (コンビニ:400円) | 〇 | △ | 〇 |
除籍全部・個人事項証明 (除籍謄(抄)本) | 除かれた戸籍に記載されている全部(一部)を写したもの | 1通 750円 | 〇 | × | 〇 |
改製原戸籍謄(抄)本 | 旧法戸籍(昭和)、電算化による改製前の戸籍(平成)に記載されている全部(一部)を写したもの | 1通 750円 | 〇 | × | 〇 |
身分証明書 | 禁治産または準禁治産の宣告、後見の登記、破産の通知を受けていないことを証明したもの | 1通 350円 | 〇 | × | 〇 |
戸籍届記載事項証明書 | 出生届、死亡届などの戸籍に関する届出書を写したもの | 1通 350円 | 〇 | × | 〇 |
届書等情報内容証明書 | 戸籍の届書等の書類を画像情報として処理したもの | 1通 350円 | 〇 | × | × |
戸籍届出書受理証明書 | 届出書が受理されたことの証明 | 1通 350円 | 〇 | × | 〇 |
戸籍記載事項証明書 | 戸籍に記載されている内容の証明 | 1通 350円 | 〇 | × | 〇 |
除籍記載事項証明書 | 除籍謄本に記載されている内容の証明 | 1通 450円 | 〇 | × | 〇 |
広域交付戸籍全部事項証明書 | 戸籍に記載されている全部を写したもの | 1通 450円 | 〇 | × | × |
広域交付除籍全部事項証明書 | 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの | 1通 750円 | 〇 | × | × |
広域交付改正原戸籍 | 旧法戸籍(昭和)、電算化による改製前の戸籍(平成)に記載されている全部を写したもの | 1通 750円 | 〇 | × | × |
戸籍の附票(全部・一部) | 住所の移り変わりが記載されているもの | 1通 300円 (コンビニ:250円) | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票(世帯全員分) | 住民票に記載されている全員を写したもの | 1通 300円 (コンビニ:250円) | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票(世帯の1人分) | 住民票に記載されている1人を写したもの | 1通 300円 (コンビニ:250円) | 〇 | 〇 | 〇 |
住民票記載事項証明書 | 住民票に記載されている内容についての証明 | 1件 300円 (コンビニ:250円) | 〇 | 〇 | 〇 |
不在住証明書 不在籍証明書 | 対象者に特定の住所、本籍の記載がないことを証明 | 1通 300円 | 〇 | × | 〇 |
住民票の広域交付 | 芝山町以外に住所を有している方の住民票 | 1通 | 〇 | × | × |
印鑑証明書 | 登録されている印鑑であることの証明 | 1通 300円 (コンビニ:250円) | 〇 | 〇 | × |
印鑑登録証の再発行 | 印鑑登録証や登録印鑑の紛失時、登録印の変更 | 1通 300円 | 〇 | × | × |
住所証明書 | 軽自動車検査申請用、軽自動車税申告用 | 無料 | 〇 | × | 〇 |
改葬許可証 | お墓を移動するときにする証明 | 無料 | 〇 | × | 〇 |
マイナンバーカード(個人番号カード) | 顔写真付きの公的な身分証明書になります。また証明書コンビニ交付サービスやオンラインでの各種行政手続きなどさまざまな場面でご利用いただくことができます。 | 初回の発行 無料 再発行 1000円(マイナンバーカード800円+電子証明書200円) | 〇 | × | × |
〇…発行できます
△…住所及び本籍地が芝山町の方のみ発行できます
×…発行できません
※コンビニで取得可能な証明書の手数料は、50円減額しております。
(A)本人及び同一戸籍内に記載されている方
(B)戸籍に記載されている方の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)及び直系卑属(子、孫)の方
(C)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(D)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2) (1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(E)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
・代理人の方(委任状が必要になります。)
※法人の従業員等が代表者から委任を受けて請求する場合については、ページ下部の『4 法人による第三者請求の場合』を必ずご覧ください。
・身分証明書は本人からの請求のみ受付けます。夫婦や親子であっても本人以外の方の身分証明書を請求する際には委任状が必要となります。
(1)上記(A)(B)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カード等)
※参考「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。(別ウインドウで開く)
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によっ て親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2)(C)~(E)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ (C)~(E)の方の代理人からの請求の場合は、1(C)~(E)の方が作成した委任状
ウ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
窓口に来る方の「本人確認」ができるもの(免許証、パスポート、個人番号カード、在留カード等)
第三者が請求する場合には、請求する正当な理由が必要です。正当な理由を示す資料(契約書・申込書等の写し)が必要となります。
印鑑登録証(カード)
※請求者(必要とする方)の印鑑登録証(カード)の提示がない場合は、ご本人であっても発行できませんのでご注意ください。
※代理人の場合は、必要な人の印鑑登録証および代理人の印鑑または本人確認ができるものをお持ちください。
※代理人の場合は、請求者の印鑑登録証(カード)をお持ちいただければ、委任状は必要ありません。
※代理人の場合は、請求者の住所・氏名・生年月日を正確に記入できない場合は、交付できません。
1 交付請求書〔以下の(1)~(7)の全ての事項を記載してください〕
(1) 法人の名称
(2) 法人の代表者名
(3) 事務所の所在地
(4) 対象者の氏名、本籍、生年月日、筆頭者氏名
(5) 請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
(6) 戸籍の記載事項を利用する正当な理由
※「債権回収のため」のような抽象的な記載では足りず、具体的な理由記載が必要です。
例:請求者は令和〇年〇月〇日、✕✕と△△との間で別添契約書の写しのとおり金100万円を
貸し付けたが、未返済のまま債権者が死亡したため、債務者の相続人を特定する必要がある。
(7) 請求の任にあたる方の住所、氏名、生年月日、電話番号
2 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)
※発行日から3箇月以内の原本を提出してください。
3 代理権確認書類(代表者からの委任状、社員証、在籍証明書など)
4 請求の任にあたっている方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)
5 疎明資料(契約書の写し等、被請求者との関係がわかるものや消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類等。
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
戸籍謄(抄)本、住民票の写しを郵送で請求する方は、郵送による戸籍謄抄本、住民票などの請求についてをご覧ください。
証明書コンビニ交付サービスの利用方法や手数料などは、証明書コンビニ交付サービスのご案内をご覧ください。