あしあと
(A)本人及び同一戸籍内に記載されている方
(B)戸籍に記載されている方の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)及び直系卑属(子、孫)の方
(C)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(例えば亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利または義務の内容の概要
(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(D)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(E)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
・代理人の方(委任状が必要になります。)
※法人の従業員の場合『法人による第三者請求の場合』(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・身分証明書は本人からの請求のみ受付けます。夫婦や親子であっても本人以外の方の身分証明書を請求する際には委任状が必要となります。
請求に必要な書類
(1)上記(A)(B)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カード等)
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によっ て親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2)(C)~(E)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ (C)~(E)の方の代理人からの請求の場合は、1(C)~(E)の方が作成した委任状
ウ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
偽りその他不正な手段により、戸籍証明等の交付を受けた場合は刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
戸籍謄(抄)本、住民票等を郵送で請求する場合は、下記の必要なものを同封の上、芝山町役場町民税務課戸籍係まで郵送してください。
・郵送用請求書(戸籍証明書等の請求書、住民票等の請求書)
(それぞれの請求書をご利用いただくか下記「戸籍謄(抄)本・住民票等の請求書記入事項」の請求書記入事項を便せん等に記入したもの)
・返信用の封筒
(請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
・ご本人確認ができる写真つきの身分証明書の写し
(運転免許証・パスポート・写真付住基カード等)
・手数料分の定額小為替
(郵便局で取り扱っているもの。おつりの無いようにしてください。都合によりおつりを切手でお返しする場合があります。出生から死亡までの戸籍請求などで必要金額が不明な場合は、証明書1通分の小為替を複数枚ご用意いただくなどご協力をお願いします。)
※請求者が記載されていない戸籍を請求する場合に、関係を示す戸籍謄本など、証明書の添付を求めることがあります。
送付先:
〒289-1692
千葉県山武郡芝山町小池992
芝山町役場町民税務課戸籍係 宛
手数料については、「戸籍・住民票等の証明書手数料」をご覧ください。
配偶者等からの暴力(DV)、ストーカー行為または児童虐待などの被害者の方について、加害者等への住民票の交付制限等を行うことができます。
詳しくは「児童虐待防止・DV相談について」をご覧ください。
郵送用請求書(戸籍用・住民票用・委任状)