郵送による戸籍謄抄本、住民票などの請求について
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請求できる方
戸籍謄本等を請求できる方
- 本人及び同一戸籍内に記載されている方
- 戸籍に記載されている方の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)及び直系卑属(子、孫)の方
- 代理人の方(委任状が必要になります。)
- 身分証明書は本人からの請求のみ受付けます。夫婦や親子であっても本人以外の方の身分証明書を請求する際には委任状が必要となります。
※ 兄弟姉妹等、直系でない親族の方の戸籍謄本等を請求される場合は、委任状等が必要になりますので、ご注意ください。
住民票等を請求できる方
- 本人及び同一世帯の方
- 代理人の方(委任状が必要になります。)
※ 住所が同一でも、世帯が異なる方の住民票等を請求する場合は、委任状等が必要になりますので、ご注意ください。
ご注意
偽りその他不正な手段により、戸籍証明等の交付を受けた場合は刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
戸籍・住民票等の郵送請求
戸籍謄(抄)本、住民票等を郵送で請求する場合は、下記の必要なものを同封の上、芝山町役場町民税務課戸籍係まで郵送してください。
・郵送用請求書(戸籍証明書等の請求書、住民票等の請求書)
(それぞれの請求書をご利用いただくか下記「戸籍謄(抄)本・住民票等の請求書記入事項」の請求書記入事項を便せん等に記入したもの)
・返信用の封筒
(請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
・ご本人確認ができる写真つきの身分証明書の写し
(運転免許証・パスポート・写真付住基カード等)
・手数料分の定額小為替
(郵便局で取り扱っているもの。おつりの無いようにしてください。都合によりおつりを切手でお返しする場合があります。出生から死亡までの戸籍請求などで必要金額が不明な場合は、証明書1通分の小為替を複数枚ご用意いただくなどご協力をお願いします。)
【参考】戸籍証明書の郵送申請時の手数料について
※請求者が記載されていない戸籍を請求する場合に、関係を示す戸籍謄本など、証明書の添付を求めることがあります。
送付先:
〒289-1692
千葉県山武郡芝山町小池992
芝山町役場町民税務課戸籍係 宛
戸籍謄(抄)本・住民票等の請求書記入事項
戸籍謄(抄)本等の場合
- 請求者の住所、氏名(横に押印)
- 日中連絡の取れる電話番号(請求内容についてお問い合わせすることがあります)
- 証明対象戸籍の本籍および筆頭者の氏名、生年月日
- 抄本の場合は、証明したい方の氏名、生年月日
- 使いみち(免許証の取得、年金手続きなど具体的に記載してください)
- 必要な通数
住民票等の場合
- 請求者の住所、氏名(横に押印)
- 日中連絡の取れる電話番号(請求内容についてお問い合わせすることがあります)
- 証明の対象となる住民票の住所、世帯主の氏名、生年月日
- 世帯の一部や一人分の場合は、対象の方の氏名、生年月日
- 世帯主および続柄の記載が必要か省略するか(指定が無い場合は省略となります)
- 本籍および筆頭者氏名の記載が必要か省略するか(指定が無い場合は省略となります)
- 外国籍をお持ちの方については、国籍や在留資格などの記載が必要か省略するか(指定が無い場合は省略となります)
- 使いみち(具体的に記載してください)
- 必要な通数
手数料について
手数料については、「戸籍・住民票等の証明書手数料」をご覧ください。
配偶者等からの暴力相談(DV相談)について
配偶者等からの暴力(DV)、ストーカー行為または児童虐待などの被害者の方について、加害者等への住民票の交付制限等を行うことができます。
詳しくは「児童虐待防止・DV相談について」をご覧ください。