あしあと
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード(通知カード)・印鑑証明に「旧姓(旧氏)」を併記することができます。
※旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
・旧姓(旧氏)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)併記を削除することができます。(ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の記載ができます。)
(1)旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意してください。
※当該旧姓の併記されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。
(2)現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持ってお住まいの市区町村で請求手続をしてください。マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記します。
住民票等に旧姓(旧氏)を併記した方は、住民票に記録された姓や名を表した印鑑であれば印鑑登録が可能であるため、現在の姓でも旧姓(旧氏)でも印鑑登録は可能です。※ただし1人1個の印鑑しか登録はできません。
また、住民票に旧姓を併記した方が、現在の氏での印鑑で登録申請した場合も、印鑑登録証明書には旧姓(旧氏)も併記されます。
旧姓(旧氏)併記について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html