あしあと
平成21年7月15日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「入管法等の一部を改正する法律」が公布され、新たな在留管理制度が平成24年7月から導入されることになりました。これに伴って外国人登録制度は廃止し、住民基本台帳法が適用されます。
短期滞在者を除く、適法に3か月を超えて在留し住所を有する次の方に住民票が作成されます。
※上記以外の方は、住民票を作成する対象となりません。
他の市区町村に住所変更を行うときには、日本人と同様に、転出届が必要となります。
転出届をし、「転出証明書」の交付を受けてください。(「転出証明書」は新住所地で転入届をするときに必要になります。)
なお国外へ転出する場合も、転出届が必要です。(再入国許可を取った場合でも転出届は必要です。)
住所変更をするときには、必ず在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。
住所変更の手続きについては住民登録(転入・転出・転居届など)をご覧ください。
外国人住民の方が国外や他の市区町村から日本人の世帯に転入する場合など続き柄が確認できない場合には、本人と世帯主との続き柄を証する公的な書類が必要になりますのでご注意ください。
また、続き柄を証する書類が日本語でない場合は、その訳文も必要になります。