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あしあと

    死亡届

    • 初版公開日:[2014年03月28日]
    • 更新日:[2014年3月28日]
    • ID:1762

    お亡くなりのとき

    死亡の事実を知ったときは、死亡届を届け出てください。

    届け出の期間

    死亡の事実を知った日から7日以内です。

    届出をする人

    同居の親族、同居していない親族、同居者など

    ※届出人の署名(押印は任意)があれば、届出書を持参する人は、業者の人などでもかまいません。

    届出先

    死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)、死亡地のいずれかの市区町村役場

    芝山町の場合は、役場町民税務課戸籍係となります。

    必要なもの

    • 死亡診断書(死亡届と同じ用紙)

     下記のものは芝山町在住の方で加入者のみ持参してください。

    • 国民健康保険証
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 介護保険被保険者証

    死体火葬許可証の交付

    死亡届の届出があると、同時に「死体火葬許可証」を交付します。

    午後5時15分以降は「死体火葬許可書」を交付することができませんので、翌日の午前8時30分以降に来庁してください。

    相続手続きについて

    不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。

    法務局をはじめ関係機関における各種相続手続きは、「法定相続情報証明制度」が便利です。

    詳しくは、法務局の窓口に問い合わせてください。

    ⇒「法定相続情報証明制度」について《千葉地方法務局(外部リンク)》(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)町民税務課戸籍係

    電話: 0479-77-3911

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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