あしあと
死亡の事実を知ったときは、死亡届を届け出てください。
死亡の事実を知った日から7日以内です。
同居の親族、同居していない親族、同居者など
※届出人の署名(押印は任意)があれば、届出書を持参する人は、業者の人などでもかまいません。
死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)、死亡地のいずれかの市区町村役場
芝山町の場合は、役場町民税務課戸籍係となります。
下記のものは芝山町在住の方で加入者のみ持参してください。
死亡届の届出があると、同時に「死体火葬許可証」を交付します。
午後5時15分以降は「死体火葬許可書」を交付することができませんので、翌日の午前8時30分以降に来庁してください。
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
法務局をはじめ関係機関における各種相続手続きは、「法定相続情報証明制度」が便利です。
詳しくは、法務局の窓口に問い合わせてください。