あしあと
結婚をするときは、婚姻届を届け出てください。
届け出が受理された日から法律上の効力が発生します。
夫および妻
※夫および妻それぞれの署名(※押印は任意)があれば、届出書を持参する人は、どちらか一方でもかまいません。
夫または妻の本籍地もしくは住所地(所在地)の市区町村役場
芝山町の場合は、役場町民税務課戸籍係となります。
※女性は離婚の日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚することができません。ただし、離婚時に懐胎していなかった場合と離婚後に出産した場合は「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付して婚姻届を提出することができます。詳しくは法務省のページをご覧ください。
民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて(外部サイト)(別ウインドウで開く)