あしあと
戸籍は、生まれてから亡くなるまで日本人としての身分を証明する制度で、夫婦と子ども(未婚)を単位として一戸籍がつくられます。
この戸籍のあるところを本籍地といいます。届け出は30種類以上ありますが、主なものは次のとおりです。
届け出の種類 | 届け出の期間 | 届け出をする人 | 届け出の場所 | 届け出の通数 | 届け出に必要なもの |
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出生届 | 出生の日から14日以内 | 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順 | ●父母の本籍地 ●届出人の所在地 ●出生地 | 1通 | ●医師または助産師の出す証明書(出生届と同じ用紙) ●母子手帳 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 同居の親族、同居していない親族、同居者など | ●死亡者の本籍地 ●届出人の所在地 ●死亡地 | 1通 | ●死亡診断書(死亡届と同じ用紙) |
婚姻届 | 届け出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | 夫と妻(成人者の証人2人の署名が必要) | ●夫または妻の本籍地 ●夫または妻の住所地 | 1通 | ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。 |
離婚届 | (協議離婚) 届け出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | 夫と妻(成年者の証人2人の署名が必要) | ●夫または妻の本籍地 ●夫または妻の住所地 | 1通 | ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。 |
(裁判離婚) 離婚の調停成立・審判または判決確定の日から10日以内 | 申立人 | ●審判書や判決書の謄本など ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。 | |||
転籍届 | 届け出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | 戸籍の筆頭者及び配偶者 | ●転籍者の本籍地 ●住所地 ●転籍地 | 1通 | ※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。 |
出生地が外国の出生届、死亡地が外国の死亡届、成立が外国の方式による婚姻届及び離婚届、外国籍の方との婚姻届・離婚届・養子縁組届当については、必要な添付書類や届書の書き方が異なります。詳しくは事前にお問い合わせ頂き、届書・添付書類等の確認を受けるようにしてください。
(1)平成20年5月1日付けで「戸籍法の一部を改正する法律」が施行されました。
これにより、虚偽または不正な届出を防止するために、戸籍の届出(養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知)の際、窓口にて届出に関係する方全員の本人確認(運転免許証等による)が必要となります。窓口にお越しいただけない方については、通知にて確認させていただきます。
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
(2)「押印義務の廃止」と「戸籍届書(出生届・婚姻届等)の様式変更」について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書(出生届・婚姻届等)の様式が改正されました。
この改正に伴い、各届書の届出人の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。
今後も任意で押印していただくことは可能です。また、各届書の様式が変更された後であっても、変更前の届書を使用することができます。
(3)戸籍の届出時の「戸籍謄本添付不要」について
戸籍法改正により令和6年3月1日以降、本籍地が芝山町以外の方でも戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が不要となります。