あしあと
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新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等している方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票の対象となる可能性があります。
「特例患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
・感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
・検疫法による隔離、停留の措置により宿泊施設内に収容されている方
※ 濃厚接種者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等での投票は可能です。
ただし、マスクの着用、手指消毒や手洗い等の感染拡大防止等のご協力をお願いします。
1.選挙期日の4日前まで(必着)に、特例郵便等投票請求書に外出自粛要請等の書面を添えて、選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
2.選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
3.自宅等で投票用紙に候補者名を記載し、封筒に入れ、選挙管理委員会宛てに送付してください。
※ ファスナー付きの透明ケース等に入れて郵送してください。
※ 投函の際は、同居人、知人等にご依頼ください。
特例郵便等投票用紙請求にかかる様式
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!