あしあと
国では、住民のまちづくりへの関心が高まる中で、その手段として平成14年に都市計画法(昭和43年法律第100号)の一部改正により「都市計画提案制度」を創設しました。これまでは行政が提案する都市計画に対して住民は受身で意見を言う立場でしたが、この制度を活用することにより、住民自らが都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能となり、主体的かつ積極的にまちづくりに関与できるようになりました。
芝山町においても、住民との共同のまちづくりに向けた住民発意の都市計画を実現すべく、都市計画提案に関する手続きを円滑に進めていくことを目的として「芝山町都市計画提案制度の手引き」及び「芝山町都市計画提案の手続に関する要綱」を策定しました。
芝山町都市計画提案制度の手引き等
提案できる都市計画は、芝山町が決定権者となる都市計画に限られます。(千葉県が決定権者となる都市計画については提案することができません。)
提案できる都市計画については下記の「都市計画の種類及び決定権者」のとおりとなります。
芝山町における都市計画の種類及び決定権者
都市計画を提案できる主体は次のいずれかに該当する者です。
1) 都市計画の提案を行おうとする区域の土地所有者または借地権(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権者若しくは賃借権)を有する者。
2) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人)
3) 一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人
4) 独立行政法人都市再生機構
5) 地方住宅供給公社
6) まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体
都市計画の提案をするには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
1)提案される区域が0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。
2)提案される都市計画の内容が都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合していること。
3)提案される区域の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)があること。
都市計画の提案に係る提出書類は、次の1から4となります。また、都市計画の決定等の判断に必要な資料として、5及び6の提出をお願いします。(別添「様式集等」を参考に作成してください。)(都市計画法施行規則第13条の4)
1)都市計画提案書
2)計画概要書
3)土地所有者等の同意を得たことを証する書類
4)計画提案を行うことができる者であることを証する書類
5)土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する調書
6)周辺環境への影響及び対策に関する調書
※ 上記のほかに、計画提案を評価する上で必要と判断された場合は、追加資料の提出をお願いする場合があります。
芝山町都市計画提案制度の様式集
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
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