FAQ(よくある質問)
あしあと
FAQ(よくある質問)
国民健康保険の被保険者が出産すると一時金が支給されると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?
国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金として50万円が支給されています。
なお、妊娠12週~21週の死産、流産でも出産育児一時金は支給されます。(この場合の支給額は48万8千円となります)
原則として出産した医療機関等からの請求に基づき、芝山町から直接出産した医療機関等に出産育児一時金を支払う仕組みとなります。
出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、その差額分は、後日、被保険者から芝山町に請求をしていただくことになります。
直接支払制度が利用できない医療機関等において、事前に世帯主が国民健康保険に申請していただくことで、出産後に国民健康保険から医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。
受取代理制度の利用を希望される場合は、医療機関にご相談されたうえで、国保年金係へ申請してください。
※会社などを退職後6カ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。(ただし、1年以上継続して会社などに勤務していた場合に限ります。)
町民税務課 国保年金係
電話番号: 0479-77-3912 ・ 0479-77-3913
ファクス番号: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!