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あしあと

    地籍調査について

    • [2013年1月25日]
    • ID:1478

    地籍調査とは

    地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び面積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することです。

    地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが法務局に送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

    地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データになります。

    地籍調査の必要性について

    現在、法務局に備えてある地図の多くは、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったり、土地の実態を正確に把握することができないため地籍調査を実施する必要があります。

    地籍調査は、こんなことに役立ちます

    (1)災害復旧の迅速化
    災害が起きてしまっても、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧事業円滑に進めることができます。 
    (2)土地取引の円滑化
    正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。
    (3)土地にかかるトラブルの未然防止
    土地の境界が不明確であると、境界紛争等さまざまなトラブルが発生しがちです。地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。
    (4)公共事業の円滑化
    公共事業の計画、設計、用地買収等が容易になります。

    地籍調査の流れ

    (1)準備
    事業計画の策定、関係機関との連絡調整などを行い地籍調査を始める体制を作ります。
      
    (2)説明会の開催
    調査を行う地域に関係する土地所有者や利害関係人の方々に調査内容や作業手順などについて説明を行います。
      
    (3)地籍図根三角測量・地籍図根多角測量
    国土地理院で設置した基準点をもとに、これを補う地籍図根三角点を設置し、その位置を測量する作業を行います。
    また、細部測量の基礎とするため、基準点や地籍図根三角点等をもとに地籍図根多角点を設置し、その位置を測量する作業を行います。
      
    (4)長狭物調査
    道路・水路等と民地との境界について、関係する管理者が境界杭の確認や仮境界杭を設置する作業を行います。
    ※長狭物とは、地籍調査独自の用語で、道路、河川、鉄道線路等の細くて長い敷地を持つものを長狭物(ちょうきょうぶつ)と言います。
      
    (5)一筆地調査(現地調査)
    一筆ごとの土地について、公図等の資料により調査した後、関係者立会いのもとに、所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。
      
    (6)地籍測量
    一筆地調査で確認した境界点を測量し、各筆の面積を測定します。これにより各筆の位置が地球上の座標値で表示されることになります。
      
    (7)成果の閲覧
    一筆地調査と地籍調査の結果をまとめ、地籍簿と地籍図の案を作成し、土地所有者の方々に確認していただくための閲覧を行います。調査結果に誤りがあった場合は申出により再調査し訂正されます。
      
    (8)成果の認証・承認
    閲覧の手続きが終了した地籍簿と地籍図の案は、県知事の認証及び国の承認を受けます。
      
    (9)法務局(登記所)へ送付
    地籍簿と地籍図の写しを法務局へ送付します。法務局では「地籍簿」をもとに土地登記簿を書き改め、それまで法務局にあった地図(公図)に代わり「地籍図」が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

    地籍調査の概要

    地籍調査のしおり

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    よくある質問

    地籍調査Q&A

    関連サイト

    一般的な地籍調査にかかる情報について、下記の国土交通省の地籍調査ウェブサイトにも掲載されていますのでご参照ください。

    国土交通省「地籍調査Webサイト」

    国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~(別ウインドウで開く)

    国土調査法第19条第5項に基づき、所定の制度以上の地籍調査以外の民間事業者及び地方公共団体による測量成果を地籍調査の成果と同一の効果があるものとして国土交通大臣等が指定するものです。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課地籍調査係

    電話: 0479-77-3936

    ファクス: 0479-77-0871

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