あしあと
罹災証明書やり災届出証明書を希望される方は、申請される前に下記事項をご確認ください。
(確認事項)
1.罹災証明書とは、災害対策基本法第90条の2の規定により、居住する住宅(住家)を対象に、災害による被害の程度を町が証明するものです。
2.り災届出証明書とは、住家以外の家財(電化製品、家具等)、車両、その他(建物及び塀、門扉、雨どい等の付帯物等)に対する自然災害による被災の状況を町に届け出た事実を証明するものです。
※被害の程度を証明するものではありません。
3.罹災証明書発行のために行われる住宅調査は、原則、外観目視調査です。
4.落雷による罹災証明書等の発行業務は行っていません。
5.この証明書は、原則として災害ごとに1世帯に1枚の交付となりますので、大切に保管ください。
・罹災証明書
・り災届出証明書
芝山町役場 町民税務課 課税係(本庁舎1階)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
1.「罹災証明申請書」または「り災届出証明書交付申請書」
2.写真(住家全体を撮影したもの及び被害状況を撮影したもの)※任意
3.委任状(世帯主と別世帯の方が申請する場合)
4.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
1.見積書・請求書等(被災したことが確認できる書類)
※ 内訳が判断できるものをお願いします。
2.写真(住家全体を撮影したもの及び被害状況を撮影したもの)
※ 被害状況写真のない場合でも、修繕後の該当箇所の写真の提出をお願いします。(この場合、建物全体と被害箇所の位置関係の判断できるもの)
3.委任状(世帯主と別世帯の方が申請する場合)
4.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
罹災証明申請の「自己判定方式」とは、被害が軽微な場合に、職員等による現地調査を行わず、被災者(申請者)ご自身が撮影した写真等により被害判定を行う方法です。
この方法により、短期間で罹災証明書を交付することが可能になります。
(確認事項)
・被害の程度について、「準半壊に至らない(一部損壊)(10%未満)」の判定と決定されることについて同意する必要があります。
・被害の部位や程度により、罹災証明書が交付できない場合(「被害なし」の場合)があります。
・「自己判定方式」による罹災証明書の発行を希望される場合は、「罹災証明申請書」のほかに、写真または見積書等の写しの提出が必要となります(データ不可)。
・写真は、住家の場合は住家全体を撮影したもの及び被害状況を撮影したものを、住家以外の場合は被害状況を撮影したものをご用意ください。撮影にあたっては、「写真撮影の留意点について」をご確認ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること
