あしあと
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。そのため、入札の際に提出が必要となる工事費内訳書について、下記の経費を記載するものに変更しましたのでお知らせします。
1.材料費
2.労務費
3.法定福利費の事業主負担額
4.建退共制度の掛金
5.安全衛生経費
芝山町発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領
