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あしあと
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、ダンピング受注の防止等のための措置として、公共工事の入札に係る申込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。
この規定は平成27年4月23日から施行されることとなり、本町における工事費内訳を記載した書類の取扱について定めましたので、お知らせいたします。
芝山町発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領
芝山町役場(法人番号:6000020124095)財政課契約管財係
電話: 0479-77-3907
ファクス: 0479-77-1954
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