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あしあと

    現場代理人の工事現場への常駐義務の緩和について

    • 初版公開日:[2024年05月01日]
    • 更新日:[2024年5月17日]
    • ID:5675

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    現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領の制定について

     町が発注する工事における現場代理人の工事現場への常駐義務緩和の取扱いについて、次のとおり定めました。

    施行日

     令和6年5月1日以降契約となる案件

    要領・様式

    要領

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    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課契約管財係

    電話: 0479-77-3907

    ファクス: 0479-77-1954

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