あしあと
平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、公共工事の品質は、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない」と規定されています。公共工事の品質確保に向けた主要な取り組みとして、総合評価落札方式の採用が挙げられていることから、一部の工事において総合評価落札方式を適用します。
芝山町総合評価落札方式実施要領
本町が実施する総合評価落札方式は、当面の間、原則として市町村向け簡易型(特別簡易型)を採用します。
施工計画の評価を要件とせず、同種工事の施工実績や工事成績などの定量的な評価項目と入札価格を総合的に評価する方式です。
価格以外の要素を点数化した「技術評価点」を入札価格で除して「評価値」を算出する「除算方式」により、落札者を決定します。
なお、「技術評価点」を算出するための評価項目及び評価基準は、あらかじめ定めた基準をもとに、対象工事の規模や内容に応じて設定し、入札公告に記載します。
詳しくは、芝山町総合評価落札方式(特別簡易型)落札者決定基準をご確認ください。
次の式により算出した「評価値」が最も高い者が落札者となります。
評価値=技術評価点÷入札金額
※技術評価点=標準点(100点)+加算点(20点満点)
本町における総合評価落札方式(特別簡易型)の標準的な落札者決定基準を掲載します。
なお、評価項目、評価基準及び技術提案等資料については、工事ごとの特性に応じて変更する場合があります。工事ごとの評価項目等については、対象工事の入札公告に記載します。
芝山町総合評価落札方式(特別簡易型)落札者決定基準
総合評価落札方式を適用する入札においては、最低制限価格ではなく、「芝山町低入札価格調査制度実施要領」に基づく調査基準価格を設定します。
落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格に110分の100を乗じて得た額を下回った場合は、同要領に基づき低入札価格調査を実施します。
詳しくは「【入札制度】低入札価格調査制度の導入について」をご覧ください。
技術評価点を算出するため、入札公告に示す技術提案等資料を提出していただきます。
提出方法は郵便(簡易書留)によるものとし、持参していただいても受領できませんのでご注意ください。
また、一度提出された技術提案等資料の追加、差替え及び訂正等は原則として認めません。