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あしあと

    【入札制度】低入札価格調査制度の導入について

    • 初版公開日:[2021年06月01日]
    • 更新日:[2023年6月21日]
    • ID:4430

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    低入札価格調査制度の導入について

     ダンピング受注などの不当な低価格入札を排除し、公共工事の品質等を確保することを目的として、低入札価格調査制度を導入します。

    低入札価格調査制度の概要

     低入札価格調査制度とは、あらかじめ基準となる価格(調査基準価格)を設定し、落札者となるべき者のした入札が当該調査基準価格を下回った場合に、契約内容に適合した履行が確保されること及び公正な取引の秩序を乱すおそれがないことを調査したうえで落札者を決定する制度です。

    低入札価格調査制度の対象

     総合評価落札方式による入札案件のほか、低入札価格調査制度の適用が必要と認められる入札案件が対象となります。

    調査基準価格及び価格失格判定基準の設定

     低入札価格調査制度の対象工事では、調査基準価格のほか、価格失格判定基準を設定します。入札価格が調査基準価格を下回り、かつ価格失格判定基準を下回った場合は、低入札価格調査を行うことなく当該入札者を失格とします。

     詳しくは、芝山町低入札価格調査制度実施要領をご確認ください。

    芝山町低入札価格調査制度実施要領

    低入札価格調査に関する様式

     低入札価格調査の対象となった場合の提出書類は、以下のとおりです。

    低入札価格調査様式

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    芝山町役場(法人番号:6000020124095)総務課契約管財係

    電話: 0479-77-3907

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