あしあと
一時保育事業は、家庭で保育している就学前のお子さんが、保護者の傷病・入院、災害・事故、冠婚葬祭等により緊急を要する場合、または、保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消等により一時的に保育が必要な場合に対応するため、所定の認可保育施設において一時的にお子さんをお預かりする事業です。
令和6年度の一時保育の利用申請の受付を令和6年2月5日(月曜日)より開始いたしました。
今まで一時保育事業を利用していただいていないお子さんが利用を希望される場合は面談が必要となりますので、事前にご相談願います。
また、過去に一時保育の利用申請を行ったお子さんにつきましては、面談は不要ですが再度利用申請を行っていただく必要がございますのでご注意ください。
申請用紙につきましては当ホームページよりダウンロードできます。
芝山町子育て支援センター(芝山町小池980番地)
町内在住の満5カ月から就学前のお子さん
※里帰り出産によるご利用は、福祉保健課子育て支援係までご相談ください。
おおむね10名(1日当たり)
午前8時30分~午後4時30分まで
※土・日・祝日、12月29日~1月3日はお休みです。
3歳未満児 1時間300円
3歳以上児 1時間200円
10分 50円
一時保育を利用する3歳児から5歳児までのお子さん、または、非課税世帯の0歳から2歳児のお子さんについては保護者の就労状況等により利用料が無償化の対象となる場合があります。
無償化の対象となるためには芝山町から「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、詳細については福祉保健課子育て支援係にご相談ください。
※「保育の必要性の認定」を受ける前に一時保育を利用した際の利用料は無償化の対象外となりますのでご注意ください。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)が必要となります。
※すでに認定を受けている方につきましては、改めての申請は不要です。
※3歳児から5歳児までのお子さんは月額37,000円まで、非課税世帯の0歳から2歳児のお子さんは月額42,000円を上限に利用料が無償となります。
※書類の提出する際は必ず事前にご連絡いただき、面談日の調整をお願いします。
※利用の空きがない場合はご利用できない場合がございます。
利用料につきましてはお子さんが無償化の対象となった場合でも利用時に納入したいただきます。その後、所定の請求書に領収書及び毎月発行される利用証明書を添付し福祉保健課子育て支援係へご提出ください。
請求内容を確認したのち指定の口座へ利用料をお振込みいたします。
利用申請書類
芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係
電話: 0479-77-1897
ファクス: 0479-77-1970
電話番号のかけ間違いにご注意ください!