あしあと
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2より、廃棄物の野外焼却(野焼き行為)は、一部の例外を除き禁止されています。
野焼きとは、木くず、紙くず、廃プラスチック等の廃棄物を法律に定められた構造基準を満たす焼却設備を用いずに燃やすことです。
同法に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることがあります。
・焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤーなど
・農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
例:麦わら、稲わら、雑草などの焼却
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松やしめ縄などの焼却
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
例:道路清掃、河川清掃で出た草木などの焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
例:災害時における木屑などの焼却
注意
例外にあたる場合でも、近隣の方の迷惑にならないよう、十分に注意してください。
近隣の住民から苦情が寄せられるような場合は指導の対象となります。芝山町役場(法人番号:6000020124095)まちづくり課環境下水道係
電話: 0479-77-3924・0479-77-3908
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!